! 子ネコのミルクちゃん !
ミルクちゃんの兄妹ネコたちのことはこちらに
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ロシアンブルーの子猫(雑種)(=^o^=)/
2009年9月15日 保護しました
保護した時の記録はこちらです
( 1 ) ブルーの目の子猫 (女の子)(=^o^=)
自宅の車庫で 子猫を保護しました。
生後約 1ヶ月くらいではないかと思います
とっても 元気な 可愛い子猫です。
トイレ(ネコ用の砂) もちゃんと使用できます
どなたか 独り住まいでない方で、室内飼いのできる方
大事に飼ってくださる方がいらっしゃいましたら
里親さんになっていただこうかな? と考えていましたが
私に とーっても懐いてしまいましたので
もう 私が飼うことにしました〜 (●^o^●)
2009/9/15 保護
一応 ミルクちゃんと呼んでいます。
ミルクで育てたのですが 今はカリカリと缶詰めを
食べています (9月末頃)
トイレもちゃんとできます (猫用の砂でしています)
女の子でした
保護した日は ガツガツ缶詰めを食べたのですが
翌日は 身体の冷えからか ぐったりして食欲もなく 死にそうでした
お医者さんに 連れていって ミルクの飲ませ方を教えていただいて
スポイドで 3時間おきにミルクを飲ませました
数日後には すっかり元気になりました ヽ(^。^)ノ
2009年9月21日の写真
とても人なつっこい 可愛い猫です
i(^^)i
2009年 10月4日
こんなに元気になりました
-
<追記10/26記>
9月の25日頃に健康診断につれていきました
血液検査も終了しました エイズもその他の病気もありませんでした
ついでに予防接種もしました 元気そのものでーす
約 一ヶ月後の10月20日頃に 二度目の予防摂取も済みました
最初は 2回するそうです
今後は1年に1回なので 次の予防接種は 来年の10月です
<10/26記>
i(^^)i
2009年 10月14日の写真です
こんなに大きくなりました
眠いところを起こされたので ちょっと ぼーっとしています
もう自宅で ミオちゃんたちと一緒にお留守番しています
毎日 元気に成長しています
あーー しあわせ〜 のポーズでーす
トイレも ちゃーんと使えまーす (9月の写真です)
猫の砂を使っています
ミオちゃんと遊ぶ (10月の写真)
ミオちゃんに ちょっかいばかり出しています
もう 元気すぎて 困る程です (^^ゞ
ミオちゃんはあきれています
あー しあわせ〜 のポーズ (09年10月18日の写真)
☆ ☆ ☆
とっても可愛い子猫ですが やんちゃなので
私が面倒をみようと思います (^^ゞ
ミオちゃん フクちゃんとも 大分慣れてきましたし
2009年11月ミオちゃんとフクちゃんと・・・・
ミルクちゃんが やんちゃなので
みんなが迷惑がっています
2009年11月7日
カメラを近付けたので緊張しています
ほんとは 美人なのよ わたし・・・
ほらね! こんなに 可愛いでしょ!
2009年11月9日のミルクちゃん
こんなに大きくなりました
お手手が招き猫になっています ヽ(^。^)ノ
2009年11月11日の写真
遊び疲れて自分のベッドでお昼寝しています
<ミオちゃんの怒りの鉄拳 ネコパンチ1発>
(2009/11/28更新UP)
その後
カーテン壊さないでね (@_@)
不妊手術をしているのにやんちゃです
お腹にばんそうこう・・・ (●^o^●)
あーーー しあわせ〜
幸せに暮らしています
お母さん(私) が優しいのです !(^_^)!
(2010/4/1up)
ミルクちゃん 右上に丸い光の玉が・・・
カメラのいたずらでしょうか? (^.^)
<その後>
2010年10月 満1才になって
女の子なんですけど 凛々しく成長しています !(^_^)!
2010年10月 満1才になって
最近のお気に入りの場所なのよ
幸せに暮らしています
今も 一番 やんちゃなのよ (@_@)
(2010/11/9up)
2009年10月から11月 7匹の子猫 不妊手術成功しました
ミオフク・フク2・ミルク
★★★ネコの仲間たち1・ 2・ 3 ・4 ★★★
クリスタルショップマキ
!不思議
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<動物愛護法>
参考資料.動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
第二十条 犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な
飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると
認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術
その他の措置をするように努めなければならない。
第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役
又は百万円以下の罰金>に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の
虐待を行った者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、
鳥類又は爬虫類に属するもの
※ 野良猫(飼い主不明の猫)を勝手に捕獲して保健所などに
連れて行ったり、保健所が野良猫の捕獲を行ったりする
ことは法律違反になります。
<猫は法律で定められた愛護動物です>
<リンク>
ハッピーハウス
北日本動物福祉協会の活動日記
大阪府動物愛護畜産課
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